特定技能制度

特定技能外国人事業

特定技能外国人の受入

政府は、「中小企業や小規模事業 者などの人手不足が、経済や社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が生じるまで深刻化しているため、専門的な職種に限らず幅広く外国人材を受け入れる仕組みを作り、深刻な人手不足を解消したいということで新しい在留資格「特定技能」を創設しました。
  • 「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。
  • その受入れ対象分野は、生産性の向上や国内人材確保の取組みをしても、なお外国人材が必要とする介護や建設など14業種です。
    ※特定技能2号では建設業等5業種を限定している
  • 在留資格を取得するためには、それぞれの業種を所管する省庁が定める日本語能力と技能水準を測る試験)に合格するなどの必要があります。
    ※技能実習2号を修了し た人は試験を免除される

「特定技能」の対象業種

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 農業
  4. 漁業
  5. 飲食料品製造業
  6. 外食業
  7. 素形材産業
  8. 産業機械製造業
  9. 電気・電子情報関連産業
  10. 建設業 建設業
  11. 造船舶用工業 造船舶用工業
  12. 自動車整備業
  13. 航空業
  14. 宿泊業 出所:コンチネンタル

特定技能外国人の受入方法

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、
  1. ①特定技能ビザの要件を満たした企業は、弊組合を通し人材募集をします。
    ※受入機関となる企業は、特定技能ビザで外国人材に働いてもらうことのできる業種に該当していることが必要です。製造業など特定技能に該当する職種かどうか明確でない場合は弊組合までお問い合わせください。
  2. ②外国人が業種別に実施される技能・日本語試験等に合格します(技能実習2号を終了している人は試験免除)。
  3. ③合格した外国人が受入機関(外国人を雇用する企業)と雇用契約の締結をします。
  4. ④入国管理局に対し在留資格の認定申請(ビザ申請)をします。原則本人が申請することになりますが、特定技能で働く外国人が、日本語や入管手続きに不慣れなことも想定できるため、申請取次の資格を持っている弊組合に委託することになります。
  5. ⑤入管当局では、本人及び雇用する企業の業況、その外国人への支援計画が妥当かどうかなどを総合的に審査し問題が無ければ在留資格認定証明書の発行をします。
  6. ⑥外国人が入国後、受入企業のみで下記の1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難であるため、同支援の全部の実施を登録支援機関(弊組合)に委託することによって、外国人の労働及び生活が円滑に行われます。

外国人材支援の内容

ブルーの部分は外国人が理解できる言語で行う
  1. (1)入国前の生活ガイダンスの提供
  2. (2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. (3)外国人の住宅の確保
  4. (4)住居地の市区町村等にて住民登録
  5. (5)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
  6. (6)生活のための日本語習得の支援
  7. (7)外国人からの相談・苦情への対応
  8. (8)各種行政手続についての情報提供と支援
  9. (9)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  10. (10)非自発的離職時の転職支援